クラーク川和の特色
働くことはどうゆうことかを学ぶことができます
クラーク川和が大事にしていること
(6項目の実践)
『挨拶』心のこもった挨拶をいたします。
(コミニュケーションをする上で、とても重要な作業です)
『時間』時間を厳守いたします。
(時間とは単なる時刻だけでなく、期日を含め厳守する事が大切です)
『約束』約束を忠実に実行いたします。
(社内の約束、関係先との約束を必ず実行しましょう)
『誠実』何事にも誠実を価値基準として判断します。
(常に自分の良心の命ずるまま行動し、真実を実践しましょう)
『自分』謙虚な姿勢で何事にも対処します。
(人に優しく接し、問題が生じた場合は自分を真っ先に反省しましょう)
『素直』人からのアドバイス、指示などは素直に実行します。
(謙虚な気持ちを持ち続けられる人になりましょう)
就労継続支援A型(雇用型)
「労働者」として働きながら一般企業への就職を目指すためのサービスです
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。
対象者
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。
- 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
サービスの内容
- 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
- 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
- その他の必要な支援
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
就労継続支援B型(非雇用型)
就労機会と生産活動を通じて次のステップを目指すためのサービスです
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
- 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
- (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
- 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
サービスの内容
- 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
- 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
- その他の必要な支援
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
新着情報
- '24.06.24 令和5年度A型スコア表
- '23.08.10 令和5年度 財務報告
- '23.08.10 令和4年度 財務報告
- '23.08.10 令和3年度 財務報告
- '23.04.15 令和4年度スコア告示(厚生労働大臣の定める事項及び評価方法)を公開いたします